「債務整理相談.net」は、債務整理を考えるサイトです。

 

多重債務の債務整理の方法には次のようなものがあります。

 

○任意整理

○個人民事再生手続き

○個人破産手続き

○特定調停手続き

 

「任意整理」は、債権者との話し合いで債務の支払い方法や金額を決めます。

 

「個人民事再生手続き」は、地方裁判所に申し立てを行い、債務総額を最大で20%に圧縮できます(最低100万円)。

 

「個人破産手続き」は、いわゆる「自己破産」です。地方裁判所に申し立てを行い、免責によって債務の返済が免除されます。

 

「特定調停手続き」は、簡易裁判所に申し立てを行い、債権者との話し合いにより債務の支払い方法や金額を決めます。「任意整理」とは、裁判所を通すか通さないかの違いです。

 

金融会社によっては、利息制限法のグレーゾーンの金利を適用しているケースが多々あるようです。この場合、「引きなおし」計算によっては債務を過払いしていることもあります。そういう場合は、過払い金を請求することもでき、破産しないで済むこともありますから、多重債務で債務整理を考える方は、弁護士などに相談されることをお勧めします。

 

債務整理を行うことの社会生活上の不都合としては、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことです。この場合、7年から10年間は新たな借り入れができなくなります。場合によっては、同居の親族も借入ができなくなることもありますので、注意が必要です。